2011年02月25日
保険の真実
 歯科と一般医科で最も異なる点は自由診療についてであろう。医科にも、保険適応されていない薬などがあって、その場合高額となるが、あくまで日常の診療では保険の範囲で出来る事になっている。
 ではなぜ、歯科に特有な自由診療というのがあるのだろうか?以前補綴(入れ歯やブリッジ、冠など)は多くの国では社会保障の適応ではなく、ドイツと日本が例外的に行われているという話を紹介した。実際にそれらを社会保障費に組み入れると、財政的負担が大きくなるからである。
 では国民皆保険導入時に当時の日本政府あるいは厚生省はどのような事をしたのか。非常な低額の社会保障費で歯科医師に行うようにしたのである。しかしそれでは、歯科医療が立ち行かないので差額徴収というものを認めた。しかしながら、歯科医師の中にそれらを乱用するものがいて、大きな社会問題となり、一部を除き、差額徴収を行う事を禁じられたのである。
 その一端が垣間見える資料が、父の遺品を整理していた時に出てきた。それが下記に添付する、1960年5月号の日本歯科評論である。この資料はヒョーロンパブリッシャーの許可を頂いて転載するものです。
記事の詳細についてはまた後日に
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